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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > くらし > 税金 > 市民税・県民税申告のお知らせ 市民税・県民税申告のお知らせ 令和6年度市民税・県民税(令和5年分の所得にかかわるもの)の申告を受付します。 申告が必要なかた(下記参照)は、忘れずに申告してください。   市民税・県民税申告とは 市民税・県民税を計算するための基礎資料および国民健康保険税の税額や各種手当、行政サービスの負担額の算定基礎となる重要な手続きです。 申告が必要なかたが申告しない場合、次のような不利益が生じることがあります。 市民税・県民税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が正しく計算されない。 様々な手続きに必要となる所得課税証明書が発行されない。   各種給付金や手当の支給要件に該当するか判定できない。  など   申告が必要なかた 令和6年1月1日現在、五所川原市に住所のあるかたで令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間に何らかの収入のあったかたです。 【注】所得が0円やマイナスになる場合でも、申告が必要な場合があります。   収入がまったくなかったかたや、非課税所得(障害年金や遺族年金など)のみのかたでも、次にあてはまる場合は申告が必要です。 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入しているかた 各種制度(障がい者、介護保険、社会保険の被扶養者など)の適用を受けているかた 所得課税証明書の交付を受けるかた   ただし、次にあてはまるかたは、あらためて市民税・県民税の申告をする必要はありません。 所得税の確定申告書を提出したかた 前年の所得が給与のみで、勤務先から五所川原市に給与支払報告書が提出され、所得控除等の追加や変更がないかた 前年の所得が公的年金等のみで、所得控除等の追加や変更がないかた   申告相談受付について 令和6年度の市民税・県民税申告相談は、下記日程表のとおり実施します。   五所川原地区 金木地区 市浦地区     〇五所川原地区  会場 五所川原市中央公民館 3階  時間 9:00~ 15:30 地区 月 日 対 象 区 域 三好 中川 2.6 火 (三好)藻川・高瀬 2.7 水 (三好)鶴ケ岡 (中川)種井・長橋藤島・桜田 2.8 木 (中川)川山・沖飯詰 毘沙門 2.9 金 毘沙門・長富 飯詰 長橋 2.13 火 (飯詰)橋下 2.15 木 (飯詰)橋上・下岩崎 (長橋)戸沢・福山 2.16 金 (長橋)豊成・野里・神山・松野木 全地区 2.18 日 全地区(金木地区・市浦地区を含む) 七和 2.19 月 持子沢・高野・前田野目 2.20 火 俵元・原子・羽野木沢 梅沢 2.21 水 梅田・中泉 栄 2.22 木 姥萢・七ツ館・みどり町一丁目~二丁目 2.26 月 広田・浅井・みどり町三丁目~四丁目 2.27 火 稲実・みどり町五丁目~八丁目 松島 2.29 木 米田・太刀打・一野坪 3.1 金 金山・水野尾・唐笠柳 全地区 3.3 日 全地区(金木地区・市浦地区を含む) 松島 3.4 月 石岡・吹畑・漆川 市中心部 3.5 火 栄町・田町・元町・湊・中央五丁目~六丁目 3.6 水 蓮沼・不魚住・柳町・中央一丁目~四丁目 3.7 木 鎌谷町・新町・岩木町・川端町・弥生町・大町・松島町一丁目~四丁目 3.8 金 烏森・本町・布屋町・東町・旭町・松島町五丁目~八丁目 3.11 月 一ツ谷・敷島町・雛田・長橋橋元 3.12 火 上平井町・中平井町・寺町・柏原町・錦町・末広町・小曲 3.13 水 下平井町・幾世森・若葉一丁目~三丁目 3.14 木 幾島町・新宮町・蘇鉄・芭蕉・新宮岡田・新宮松元・田川・長橋広野 全地区 3.15 金 全地区(金木地区・市浦地区を含む)   〇金木地区  会場 金木総合支所 2階会議室  時間 9:00 ~ 15:00 地区 月 日 対 象 区 域 金木 2.20 火 本町・栄町・小川町・米町・三軒町・北新町・南新町・川端町 2.21 水 上山道町・中山道町・下山道町・ 大東ケ丘・金木団地 2.22 木 昭和町・美晴町・さくら団地・若松町・見崎町・芦野団地 2.26 月 芦野町・浦町・田町・寺町 2.27 火 朝日町・神明町・新富町 2.28 水 上宇田野・下宇田野・林下 2.29 木 湯の川・向道・女坂・藤枝 3.1 金 沢部・蒔田・神原 喜良市 3.4 月 上柏木町・下柏木町・下町・川端町・北本町・ 南本町 3.5 火 上派立・下派立・双葉町・林町・野崎 3.6 水 東岩見町・西岩見町・更生 嘉瀬 3.7 木 上古町・下古町・新誠町 3.8 金 後町・畑中・冷水・本町・車町 3.11 月 上小栗崎・中小栗崎・下小栗崎・ 3.12 火 上鍛治町・下鍛治町・新堤町 3.13 水 上新町・下新町・上派立・中派立・下派立 3.14 木 上昭和町・下昭和町・上中柏木・下中柏木・東町 全地区 3.15 金 全地区       〇市浦地区  会場 市浦総合支所 会議室  時間 9:00 ~ 15:00 地区 月 日 対 象 区 域 磯松 2.22 木 磯松 2.26 月 脇元 2.27 火 上脇元 2.28 水 下脇元 2.29 木 脇元全地区 十三 3.1 金 十三山子・十三仲の町 3.4 月 十三まち 3.5 火 十三全地区 太田 桂川 3.6 水 太田・桂川 3.7 木 相内 3.8 金 相内第一 3.11 月 相内第二 3.12 火 相内第三 3.13 水 相内北 3.14 木 相内全地区 全地区 3.15 金 全地区   ご来場の皆様へのお願い 駐車場の台数に限りがあります。混雑緩和のため、乗り合わせや公共交通機関を利用するなど、ご理解とご協力をお願いします。 例年、初日と日曜日および午前中はたいへん混雑いたします。お時間にゆとりをもってお越しください。開始時間前・終了時間後は受付できません。 防犯上、早朝など各会場の開錠前は屋内で待つことはできません。 指定日以外の日付でも申告できますが、地域的なまとまりや受付件数の偏りが少なくなるよう考慮して計画していますので、混雑緩和のため、できるかぎり指定日に、申告される方のみお越しください。なお、都合の悪い場合は、期間内の開設している日にお越しください。 申告相談期間中は、市役所本庁舎1階の税務課では申告できません(担当職員が申告会場に移動するため)。     申告時に必要な書類等について 詳しくは、「申告持参物チェックシート(142KB)」をご覧ください。 また、次にあてはまる場合は、書類の準備を忘れないようご注意ください。    営業等・農業・不動産所得の申告をする場合  経費対象となる領収書等は、科目ごとに仕分けをして、それぞれの合計額を計算し、「収支内訳書」に各科目の金額を事前に記入した上で持参してください。  仕分けがお済みでないかたは、ご自身で仕分けや計算をしてから受付させていただきます。    医療費控除の申告をする場合  控除対象となる医療費(医薬品購入費等)について、医療を受けた人ごとにまとめたものを、さらに医療機関ごとに仕分けをして、それぞれの合計額を計算し、「医療費控除の明細書[内訳書]」に金額を事前に記入した上で持参してください。  仕分けがお済みでないかたは、ご自身で仕分けや計算をしてから受付させていただきます。    要介護認定を受けているかたが障害者控除の申告をする場合  要介護認定を受けている65歳以上のかたで、障害者手帳および愛護手帳をお持ちでないかたが障害者控除を受けるためには、市が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要です。介護福祉課にて事前に交付申請手続きをお願いします。  詳しくは、「障害者­控除対象者­認定書の­交付申請につい­て」をご覧ください。    ふるさと納税ワンストップ特例を申請されたかたが申告をする場合  給与以外の収入や、医療費控除等の各種控除の申告をする場合、特例制度による申請は無効となります。「寄附金の受領証明書や領収書」など寄付金額がわかるものをお持ちのうえ、改めて寄附金控除を申告してください。   郵送申告にご協力ください ご自身で申告書を作成し郵送することで、申告会場に行かずに申告することができますので、ぜひご活用ください。 郵送で申告する場合は、「申告書記入の手引き」や「申告書記載例」を参考に必要事項を記入し、添付書類を同封して税務課まで郵送してください。 なお、内容などを確認させていただくことがありますので、連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。   ※郵送された書類は返却しません。郵送されるかたで、申告書の控えが必要なかたは、返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入してください)を同封し、お送りください。 申告書送付先 五所川原市役所 税務課 市民税係 〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1 電話0173-35-2111(内線2252・2253) 【注】電話、ファクスおよび電子メールによる申告書の提出は受け付けていません。   【注】所得税の確定申告書を郵送で提出する場合は、税務署へ送付してください。誤って市役所に郵送された場合は、ご本人宛に返送しますので必ず宛先をご確認ください。   e-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください 所得税の確定申告をe-Taxで行うことにより、 税務署に行かずにご自宅から申告できます。 生命保険料控除証明書等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。※1 ご自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理しています。 確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能です。※2   ※1  法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。 ※2  メンテナンス時間を除きます。   詳しくは、「e-Taxホームページ」をご覧ください。   令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点 詳しくは、「令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点について」をご覧ください。   申告書(収支内訳書)および記載例 市民税・県民税申告書 令和6年度(令和5年)分【PDF(310KB)/Excel(165KB)】 収支内訳書 令和6年度(令和5年)分【PDF(176KB)/Excel(76KB)】 医療費控除の明細書[内訳書] 令和6年度(令和5年)分【PDF(3776KB)/Excel(1678KB)】 申告書記入の手引き 令和6年度(令和5年)分【PDF(1747KB)】 申告書記載例 令和6年度(令和5年)分【収入が有った方:PDF(4108KB)】             【収入が無かった方:PDF(3998KB)】 問い合わせ先 担当 税務課市民税係 電話 0173-35-2111 内線2252 内線2253 内線2254 内線2257 内線2255 メールでのお問い合わせ くらし くらし 各種相談 すまい 税金 まち 選挙 防災 マイナンバー制度 男女共同参画 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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