classificaçãoda188bet

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

共通メニューなどをスキップして本文へ Language ふりがなはずす読み上げ 文字サイズ 拡大標準 文字サイズ変更機能を利用するにはJavascript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。Javascript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色 標準青黄黒 くらし イベント・観光 産業・ビジネス 市政 メニュー 閉じる サイト・ナビ くらし イベント・観光 産業・ビジネス 市政 大阪市トップページ 支援機能 Language ふりがな読み上げ 背景色 標準青黄黒 閉じる 検索検索ヘルプ よくある質問 選んで探す 組織から探す 区役所 局・室 検索検索ヘルプ 他の探し方 よくある質問 選んで探す 組織から探す 閉じる トップページくらし 戸籍・住民票・印鑑登録 住民票の交付請求に関すること 住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます 住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます 2021年8月31日 ページ番号:479153 住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)で旧氏を公証することができます。 希望される方は、住民登録地の区役所窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。 ※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。※旧氏は1つだけ併記することができます。※初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。※旧氏併記の手続きの際には、併記しようとする旧氏と現在の氏のつながりがわかる全ての戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄(抄)本)・除籍全部(個人)事項証明(除籍謄(抄)本)が必要です。詳しくは、住民登録地の区役所窓口にてご確認ください。※大阪市外へ引っ越した場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。※旧氏を住民票に記載すると、以下の書類にも氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。住民票の写し住民票の除票の写し住民票記載事項証明書印鑑登録証明書マイナンバーカード(個人番号カード)(※券面変更の届出が必要です。)署名用電子証明書(※券面変更の届出が必要です。)  請求できる方ご本人ご本人と同一世帯の方代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人※代理人が請求する場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。 手続きに必要なもの  旧氏が記載された戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄(抄)本)・除籍全部(個人)事項証明(除籍謄(抄)本)    本人又は代理人の本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は不要です。)  マイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ  委任状(代理人が請求する場合)※1について、旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのつながりの分かる全ての戸籍全部事項証明等が必要になります。※1について、大阪市に本籍がある場合でも、戸籍全部事項証明等を取得していただく必要があります。※1について、戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は、受付できません。※1について、戸籍全部事項証明等は原本を添付してください(コピー不可)。なお、返却はできません。※旧氏を削除する場合は、戸籍全部事項証明等は不要です。 請求書ダウンロード請求書旧氏記載請求書(DOC形式, 39.00KB)旧氏記載請求書(PDF形式, 367.42KB)旧氏変更請求書(DOC形式, 40.00KB)旧氏変更請求書(PDF形式, 368.23KB)旧氏削除請求書(DOC形式, 38.00KB)旧氏削除請求書(PDF形式, 341.73KB)旧氏記載請求書(削除後に再記載する場合)(DOC形式, 40.50KB)旧氏記載請求書(削除後に再記載する場合)(PDF形式, 362.68KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 旧氏の印鑑登録について請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。印鑑登録に関する詳しい手続きは、印鑑登録申請のページをご覧ください。  詳しくは総務省ホームページをご覧ください。住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等についてhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html SNSリンクは別ウィンドウで開きます 似たページを探す 証明書がほしい 手続き・届出する 上記全ての条件で絞る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 大阪市 市民局総務部住民情報担当 トップページくらし 戸籍・住民票・印鑑登録 住民票の交付請求に関すること 住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます このページへの別ルート表示 トップページくらし 戸籍・住民票・印鑑登録 印鑑登録に関すること 住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます トップページくらし 戸籍・住民票・印鑑登録 コンビニ交付・マイナンバーカードに関すること 住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

バカラゲーム しずぎんダイレクトライト ビーベット jammin‘jars
Copyright ©classificaçãoda188bet The Paper All rights reserved.