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犬を飼う際には、地域とトラブルにならないために、飼い主がルールを守り、かつマナーを心得ることが大切です。また、狂犬病予防法により犬の登録(生涯1回)や狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)が義務付けられています。ここでは、犬を適正に飼うにあたっての必要なルールや手続きについて、ご案内します。飼い犬のマナーについて終生飼養について飼い犬の登録について飼い犬の死亡・所在地等変更届出について狂犬病予防注射について飼い犬のマナーについて近年、犬のふん尿被害や放し飼いなど飼い主のモラルやマナーに起因した苦情や相談が増えています。これら苦情のほとんどが飼い主がルールを守れば、防げるものばかりです。そのため、飼い主は、社会や地域に迷惑を及ぼさないようルールを守り、人と動物が共に生きていける社会の実現をめざしましょう。飼い主に守ってほしいこと〇散歩中や公園などで犬を放すことは、交通事故にあったり、迷い犬になることもあり、犬にとって危険なことです。飼主にとってはおとなしい犬でも、他の人は怖いと思うことがあります。刺激の多い野外では、人や他の動物にかみつくことがあるため、必ずリード等でつないで散歩してください。〇犬の突発的な行動に対応できるよう、引き綱やリードの点検・調節を行いましょう。〇ふん尿の放置、頻繁な鳴き声などで周辺住民に迷惑をかけないようにしましょう。〇室外で犬で飼養する場合は、鎖やひもでつなぐか、柵・ケージの中で飼いましょう。また、つないでいる犬の行動範囲が道路や通路に接しないよう注意しましょう。 室内で犬を飼養する場合は、犬が勝手に室外へ出ないよう工夫しましょう。〇決められた場所(さく等で囲まれた自己の所有地や屋内、ドッグラン等)以外では、犬の放し飼いをしてはいけません。終生飼養について「動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)」では、飼い主の義務として、ペットが命を終えるまで適切に飼養する(終生飼養)旨、規定されています。犬は大切な家族であり、その一生を面倒をみることが飼い主の責任です。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。また、やむを得ず犬を飼うことができなくなった時は、新たな飼い主を探す、動物愛護団体に相談するなど、飼い主自身で譲渡先を見つけてください。飼い犬の登録についてペットショップやブリーダー等から新たに犬を迎え入れた場合、その日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内にお住まいの市区町村へ「飼い犬の登録」を行う必要があります。マイクロチップの装着の有無、市区町村への犬の登録状況などにより手続方法が異なりますので、次の「飼い犬の登録方法」をご確認ください。なお、マイクロチップの装着の有無や市区町村への犬の登録状況などが不明な場合は、譲り受けたペットショップや前の飼い主に確認のうえ手続きしてください。飼い犬の登録方法 国(指定登録機関※1)への情報登録 MC登録あり※2(「登録証明書※3」を譲り受けた場合) 国(指定登録機関)のサイトにある「所有者変更登録」から手続きしてください。(登録が完了次第、飼い主・飼い犬の情報が大阪市に通知されます※4) MC登録なし※2(「登録証明書※3」を譲り受けていない場合) 国(指定登録機関)のサイトにある「マイクロチップ情報登録」から手続きしてください。(登録が完了次第、飼い主・飼い犬の情報が大阪市に通知されます※4) 窓口での登録申請 鑑札登録あり※5 前の飼い主から譲り受けた鑑札を持参※6のうえ、淀川区役所保健福祉課健康づくり担当(淀川区役所2階22番窓口)まで届け出てください。 ※紛失等により鑑札を持参できない場合は、再交付手数料(1,600円)が必要です。 鑑札登録なし※5 「淀川区役所保健福祉課健康づくり担当(淀川区役所2階22番窓口)」または「大阪市委託動物病院」において、手続き可能です。手続きが完了次第、鑑札を交付しますので、必ず犬に着けておいてください。また、登録申請に際して、手数料(3,000円)が必要です。 ※1 環境省指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会    電話番号 03-6384-5320    サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」※2 MC登録:マイクロチップを装着した犬を国(指定登録機関)に情報登録すること※3 令和4年6月以降、ペットショップやブリーダー等が犬を譲り渡す場合、犬とともに「登録証明書」を新たな飼い主に譲り渡すことが法律上義務付けられています。※4 大阪市では、この通知をもってマイクロチップを鑑札とみなすことができますので、窓口での手続きが不要です。ただし、令和4年10月31日より以前に情報登録された場合、国から大阪市への通知がなく、マイクロチップを鑑札とみなすことができませんので、別途、窓口での登録申請が必要です。※5 鑑札登録:市区町村へ登録申請をし、鑑札の交付を受けていること※6 鑑札の持参は、大阪市外から淀川区に転入した場合に限る鑑札の再交付鑑札を紛失した場合、鑑札の再交付申請を行う必要があります。淀川区にお住いの方は、淀川区役所保健福祉課健康づくり担当(淀川区役所2階22番窓口)まで手続きをお願いします。なお、鑑札の再交付申請に際しては、手数料(1,600円)が必要です。〇犬の鑑札飼い犬の死亡・所在地等の変更届について登録された犬が死亡した場合飼い犬が亡くなった場合、次のとおり手続きが必要です。なお、窓口、インターネットいずれの場合であっても、鑑札及び狂犬病予防注射済票(届出当該年度のみ)を返却する必要があります。死亡に関する届出方法 マイクロチップを装着し、国への情報登録がある場合 国(指定登録機関)のサイトにある「死亡の届出」から手続きしてください。 鑑札による登録がある場合 淀川区役所保健福祉課健康づくり担当(淀川区役所2階22番窓口)まで届け出てください。 届出は、窓口だけでなく電話やインターネット(大阪市行政オンラインシステム)からも可能です。(※ただし、大阪市行政オンラインシステムを利用するには、ユーザー登録及びログインが必要です。) また、飼い犬の死体の引取り(有料)を希望される方は、東北環境事業センター(06‐6323‐3511)までお問い合わせください。犬の登録事項に変更があった場合飼い主・飼い犬の住所変更飼い主・飼い犬の所在地に変更があった場合、次のとおり住所変更の手続きが必要です。住所変更の手続き 大阪市外から淀川区に転入された方 MC登録※1 国(指定登録機関)のサイトにある「登録事項の確認・変更」から手続きしてください。 なお、前住所地の市区町村で交付された「鑑札」をお持ちの場合は、その「鑑札」を淀川区役所保健福祉課健康づくり担当の窓口に提出してください。 ※前所在地の市区町村で登録がない場合、別途、窓口での登録申請が必要です。 鑑札登録※2 前住所地の市区町村で交付された鑑札を持参のうえ、淀川区役所保健福祉課健康づくり担当の窓口まで届け出てください。大阪市の鑑札と無償で交換します。※鑑札を紛失された場合は、再交付の手続きが必要です。(手数料 1600円) 淀川区から大阪市外へ転出された方 MC登録※1 国(指定登録機関)のサイトにある「登録事項の確認・変更」から手続きをしてください。また、新住所地の市区町村での手続きが別途必要となる場合がありますので、新住所地の市区町村にご確認ください。 鑑札登録※2 大阪市で交付された鑑札を持参のうえ、新住所地の市区町村へ届け出てください。 大阪市内の行政区間(または淀川区間)で転居された方 MC登録※1 国(指定登録機関)のサイトにある「登録事項の確認・変更」から手続きをしてください。 鑑札登録※2 新住所地を管轄する区役所まで届け出してください。 ※なお、鑑札の交換が不要のため、大阪市行政オンラインシステムだけではなく、電話でも対応可能です。(※ただし、大阪市行政オンラインシステムを利用するには、ユーザー登録及びログインが必要です。) ※1 MC登録:マイクロチップを装着した犬を国(指定登録機関)に情報登録がある場合※2 鑑札登録:市区町村へ登録申請を行い、鑑札の交付を受けている場合飼い主の氏名変更婚姻等により飼い主の氏名に変更した場合は、次のとおり手続きが必要です。飼い主の氏名変更の手続き マイクロチップを装着し、国(指定登録機関)への情報登録を行っている場合 国(指定登録機関)のサイトにある「登録事項の確認・変更」から手続きしてください。 鑑札により登録を行っている場合 淀川区役所保健福祉課健康づくり担当(淀川区役所2階22番窓口)まで届け出てください。 狂犬病予防注射について犬の飼い主は、生後90日を経過した犬について、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。狂犬病予防注射は、「集合注射会場」または「動物病院」のいずれかで受けてください。なお、「大阪市委託動物病院」では、犬の登録・狂犬病予防注射・狂犬病予防注射済票交付の手続きを行うことができますが、「大阪市外の動物病院」または「大阪市委託動物病院以外の動物病院」で狂犬病予防注射を受けた場合は、動物病院で交付される「狂犬病予防注射済証」を持参のうえ、淀川区役所保健福祉課健康づくり担当(淀川区役所2階22番窓口)まで来庁し、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。狂犬病予防注射済票の交付に際して、手数料(550円)が必要となります。また、交付を受けた狂犬病予防注射済票は、必ず犬に着けておいてください。〇狂犬病予防注射済票 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは 【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください 入力欄を開く このページについてご意見がありましたらご記入ください。 ご注意 こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。 このページの作成者・問合せ先 淀川区役所 保健福祉課 健康づくり担当 電話: 06-6308-9973 ファックス: 06-6303-6745 住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階) トップページ 暮らし 生活環境 飼い犬の適正な飼育・届出について ページの先頭へ戻る サイトの使い方サイトの考え方個人情報の取り扱い著作権・免責地図淀川区ホームページ管理者市やホームページへのご意見 大阪市淀川区役所〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 電話:06-6308-9986ファックス:06-6885-0534区役所開庁時間:月曜日〜金曜日 9時〜17時30分 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