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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > しごと > 農林水産 > 野鳥との接し方について 野鳥との接し方について   鳥インフルエンザについて  鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。  日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。   死亡した野鳥を見つけた場合  野鳥は、エサがとれずに衰弱したり、障害物への衝突など、日頃から様々な原因で死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。   死亡した鳥の処分について  死亡した鳥の処分は、原則として土地の所有者や管理者が行うことになっています。  死亡した鳥は、素手で触らず、市指定のごみ袋に入れ、封をして燃やせるごみとして処分してください。   ・自分の土地であれば、ご自分で処理をお願いします。 ・公共の道路・土地・建物であれば、管理者に連絡をお願いします。    多数の野鳥がまとまって死亡している場合は、「西北地域県民局地域農林水産部林業振興課」または「市役所」にご相談ください。    西北地域県民局地域農林水産部林業振興課 TEL:0173-72-6613  五所川原市役所農林政策課農政係 内線:2520   鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク) 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ情報(青森県HP) 「野鳥との接し方について」(青森県HP) しごと しごと 農林水産 農業委員会 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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