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入札参加資格個人及び法人。ただし、次に該当する方は申込みの資格がありません。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 (2)大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者 参考:大阪市暴力団排除条例第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (3)暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。 参考:大阪市暴力団排除条例施行規則第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 (1)自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 (2)暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者 (3)前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者 (4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 (5)事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該 事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者 (6)前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者3 契約上の主な特約(1) 貸付条件 1.借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約により貸付けするものとし、契約の更新はありません。 2.使用用途は、商業の用に供するものに限ります。 3.現状有姿で引き渡します。なお、図面と現況が相違している場合、現況が優先します。 4.賃借人はあらかじめ書面による承認を得なければ次のいずれかに該当する行為をすることができません。 ア 使用目的の変更 イ 本件建物の現状の変更 ウ 本件建物の賃借権の譲渡 エ 本件建物の転貸 5.引渡し後に店舗内設備に不具合が見つかった場合、当該設備の修繕・撤去及び新たな設備にかかる費用については賃借人の負担となります。 6.本入札物件の商業施設は市営住宅との合築であり、賃借人は、本入札物件に係る維持管理費のほか、市営住宅入居者と共同で使用する施設等の利用、維持及び運営に要する費用(共益費)を負担する必要があります。(具体的には、敷地内の防犯灯の電気代、植栽剪定にかかる費用などが挙げられます。)   (2) 禁止する用途等 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。 3.政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。 4.地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。 5.悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。注:4・5の例 劇物・毒物等の危険物を取り扱うもの、ペットショップのほか、ピアノ教室、カラオケルーム等の音響機器を使用するもの(3)  協力義務(1)(2)に定める義務の履行状況を確認するため、市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。(4) 違約金(1)4(ただしイを除く。)または(2)の特約に違反した場合には月額賃貸借料の12ヵ月分、(1)4イまたは (3) の特約に違反した場合には月額賃貸借料の4ヵ月分を本市に対して違約金として支払っていただきます。4 入札参加申込み(1) 申込受付期間 令和6年4月12日(金曜日)~令和6年4月19日(金曜日) 午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで なお、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。   (2) 申込受付場所 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル O’s棟 南館4階 大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課施設管理担当   (3) 申込みに必要な書類 1.入札参加申込書(本市所定様式) 2.誓約書(本市所定様式 A4サイズ両面) 注:ホームページから表面と裏面を別々にダウンロードした場合は、必ず実印の割印を押してください。 3.<個人>印鑑登録証明書   <法人>印鑑証明書 4.<個人>住民票の写し   <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」のいずれでも結構です。) 5.事業計画書・建物利用計画図(建物の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。) 注1:3・4については、発行後3ヵ月以内のものに限ります。なお、5については、特に様式は定めていませんので、各自で作成してください。 注2:複数の物件に申し込む場合についても、各物件ごとに全ての書類を提出してください。本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本市不動産の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。   (4) 申込みの手続き 受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。 (送付、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。) なお、書類不備等がある場合には受付を行いません。 また、申込受付期間以後の受付は一切行いません。   (5) 申込み時に交付する書類 ア 入札参加申込受付証(受付印を押印したもの。) イ 入札保証金納付書 ウ 入札の手引き 注:入札書は、入札日当日受付時に交付します。   (6) 申込みに当たっての留意事項 1.落札後の契約は、入札参加申込書に記載された名義以外では行いません。 2.提出された入札参加申込書の内容が本実施要領3(2)に反する場合は受付を取り消します。 3.申込み受付け以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、入札参加申込みの受付けを取消し、以降の入札には参加できません。 4.同時に複数の物件に申込みできますが、落札後の辞退は正当な理由がない限りできません。   (7) 現地見学会 現地見学会を入札参加の条件にはしておりませんが、必ず現地見学をしてください。なお、現地での質疑は一切受付けません。申込みについては、事前に氏名(名称)、住所(所在)、連絡先電話番号、見学希望日時を電子メール本文に記載して送付してください。 1.見学受付期間 令和6年3月22日(金曜日)から令和6年3月28日(木曜日)午後5時まで 2.開催日時 令和6月3月29日(金曜日)午前10時から正午まで、午後2時から午後4時まで 日時の都合が合わない場合はご相談ください。 3.開催案内 受付後速やかに電子メールにて詳細をご案内します。翌営業日中に案内が届かない場合はお問い合わせください。4.電子メール送信先([email protected])大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課施設管理担当 注:件名に「【南方商業振興施設】現地見学会希望」と記載ください。    (8) その他 本実施要領に関する質問については電子メールにて提出してください。質問に対する回答要旨は、本市ホームページで公表します。 1.質問受付期間 令和6年3月22日(金曜日)から令和6年4月5日(金曜日) 2.質問回答予定 令和6年4月10日(水曜日) 3.電子メール送信先([email protected])大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課施設管理担当 注:件名に「【南方商業振興施設】質問書送信」と記載ください。5 入札及び開札(1) 入札及び開札の日時 入札日  令和6年4月26日 (金曜日) 受付時刻  午前9時から 入札書提出期限  午前10時 開札時間  入札締切り後即時 上記受付時に大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課施設管理担当(ATCビルO’s棟 南館4階)にて入札保証金の納付をしていただき、その後、入札執行場所(経済戦略局第2会議室)に移動してください。開札は、入札室に設置している時計が午前10時になると同時に開始し、開札開始後の入札はできません。   (2) 入札及び開札の執行場所 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号(ATCビルO’s棟 南館4階) 大阪市経済戦略局第2会議室   (3) 提出書類等(当日持参するもの) 1.入札参加申込受付証 2.委任状(本市所定様式)(代理人により入札しようとする場合のみ) 3.実印(代理人により入札しようとする場合は委任状に押印した印鑑) 4.入札保証金納付書(代理人により入札しようとする場合であっても、「入札人」欄には入札参加申込書に申請者として押印した実印が必要です。ただし、「受取人」欄は受任者の印鑑となります。) 5.銀行振出小切手(自己宛小切手)(下記5(4)参照)   (4) 入札保証金 入札参加者は、入札書に記入する賃貸借料(月額・消費税等を含みません。)の3ヵ月分以上の入札保証金を、入札当日受付時間内に大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課施設管理担当(ATCビルO’s棟 南館4階)で納付してください。 なお、入札保証金の納付は、本市の発行する入札保証金納付書により、銀行振出小切手で行ってください。 (注) 1.入札書に記入する賃貸借料(月額)の3ヵ月分以上(消費税等を含みません。)の金額の小切手を用意してください。 2.振出人、支払人とも同一金融機関になります。 3. 持参人払式としてください。 4.「振出日」欄は、令和6年4月22日以降のものとしてください。 5.「全国銀行協会が運営する電子交換所に加盟する金融機関の本・支店(ゆうちょ銀行を除く)」が振り出した小切手に限ります。6.銀行振出小切手以外は受領できません。(5) 入札1.入札参加者は、入札当日の受付時に交付する入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函してください。2.入札は、代理人に行わせることができます。この場合は、委任状を入札受付時に提示し、入札書と一緒に入札箱に投函してください。(6) 入札金額表示 入札金額は、1ヵ月分の賃貸借料の額(消費税等を含みません。)を表示してください。 (7) 入札書の書換え等の禁止入札者は、入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。 (8) 開札1.開札は、入札締切り後直ちに入札者立会いのもとで行います。2.入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。3.開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。なお、入札の当日出席しなかった者又は入札書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。 (9)  入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。1.予定価格を下回る価格による入札。2.入札参加資格がない者のした入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人がした入札。3.指定の日時までに入札に必要となる書類を提出しなかった者の入札。4.入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札。5.入札者の記名押印がない入札。6.本市が交付した入札書を用いないでした入札。7.同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札。8.同一入札について入札者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札。9.同一入札について他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札。10.入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札。11.訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札。12.入札に関し不正な行為を行った者がした入札。13.その他入札に関する条件に違反した入札。 (10) 落札者落札者は、本市の予定価格以上で、かつ、最高金額をもって入札した者とします。なお、落札者には入札終了後、引き続き契約手続きの説明を行います。 (11) くじによる落札者の決定落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。当該入札者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(入札事務に関係のない職員)が入札者にかわってくじを引き、落札者を決定します。 (12) 入札結果の公表落札者があるときは、その者の受付番号及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。入札後の問い合わせに対しては、落札者名及び落札金額を回答するとともに、ホームページに落札金額及び落札者の法人・個人の区分を掲載します。また、落札者があった物件について、その賃貸借契約後、入札者の「入札金額」及び「入札者名」(個人の場合は落札者名のみ)を記載した入札経過調書を作成し、大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課事務室(ATCビルO’s棟 南館4階)において、閲覧方式により公表します。 (13) 入札の中止 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。6 入札保証金の還付等(1)   落札者以外の者が納付した入札保証金(小切手)は開札後返還しますので、所定の場所に入札保証金納付書を提出してください。 (2) 入札保証金は、その受入期間について利息をつけません。7 契約説明会(1) 落札者に対しては、契約手続きの説明会を入札終了後、引き続き経済戦略局会議室で行います。 (2) 契約説明会には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。 (3) 正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、落札者の資格を取り消します。8 契約の締結等(1)  契約の締結賃貸借契約の締結は、令和6年5月31日(金曜日)までに行います。 なお、契約は入札参加申込書に記載された名義で行います。 また、落札以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、契約の締結は行わず、契約締結以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。   (2) 賃貸借期間 令和6年6月1日から令和21年5月31日までの15年間とします。 なお、賃貸借期間満了後の契約更新は行いません。   (3) 契約金額 契約金額(月額)は、落札金額に消費税等を加算した額とします。   (4) 契約保証金 契約締結時に、契約保証金として、契約金額(月額・消費税等を含む。)の3ヵ月分以上を納付していただきます。(既納の入札保証金を契約締結時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書にて納付していただきます。)   (5)  連帯保証人 連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。 連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ本市が承認する者でなければなりません。 1.大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること 2.賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること また、連帯保証人が前項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは甲が変更の必要があると認めたときは、乙は速やかに甲の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。 なお、契約保証金として、契約金額の6ヵ月分を提供したときは、連帯保証人は不要です。   (6)  賃貸借料の納付 賃貸借料については、次の支払期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。期間  令和6年6月から令和21年5月までの各月分納入期限  各月の末日(7) 賃貸借料の改定賃貸借料は、法令、大阪市財産条例の改定若しくは経済情勢の変動又は近隣賃料に比較して不相当となったことにより、本市が必要と認めるときは、改定するものとします。 (8) 借地借家法第38条第3項に基づく書面への記名・押印 契約締結時までに借地借家法第38条第3項に基づき、建物の賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付し、定期建物賃貸借契約について説明します。説明を受け内容を理解していただいた後、書面への記名、押印をしていただきます。9 入札保証金の帰属落札者が、正当な理由がなく指定する期限までに契約を締結しないときは、落札の効力を失い、既納の入札保証金は、本市に帰属しお返しすることはできません。10 落札に至らなかった場合の貸付(1) 受付及び契約令和6年5月7日(火曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで、入札予定価格で貸付けの申込みを先着順で受け付け、随意契約により契約します。 なお、本件の貸付けについて、賃貸借期間は、「賃貸借契約締結日から令和21年5月31日」とします。また、借受資格は「2 入札参加資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「3 契約上の主な特約」と同様とします。 詳しくは、大阪市経済戦略局までお問い合わせください。   (2) 受付時間 午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は受付を行いません。) 受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により貸付相手方を決定します。   (3) 受付場所 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号(ATCビルO’s棟 南館4階) 大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課施設管理担当 (送付、電話、FAX、インターネットによる受付は行いません。)   (4) 申込みに必要な書類 1.市有財産借受申請書(本市所定様式) 2.誓約書(本市所定様式 A4サイズ両面) 注:ホームページから表面と裏面を別々にダウンロードした場合は、必ず実印の割印を押してください。 3.<個人>印鑑登録証明書   <法人>印鑑証明書 4.<個人>住民票の写し   <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」のいずれでも結構です。) 5.事業計画書・建物利用計画図(建物の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。) 注:なお、3・4については、発行後3ヵ月以内のものに限ります。また、書類に不備等がある場合には受付を行いません。   (5) 申込保証金 申込者は、市有財産借受申請書を提出後、賃貸借料(月額・消費税等を含みません。)の3ヵ月分の申込保証金を支払うものとします。 納付期限は、申込者が市有財産借受申請書を提出した日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く。)とします。 なお、納付期限までに支払いがない場合は、申込みの権利を喪失するものとします。 また、申込者が、正当な理由なく本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、申込保証金は本市に帰属します。   (6) 貸付相手方の決定 本市が申込保証金の納付を確認した後、申込者に対して貸付決定通知書を交付します。   (7) 契約の締結等 貸付相手方と本市は、貸付決定通知日の翌日から起算して、14日以内に契約を締結します。契約は市有財産借受申請書に記載された名義で行います。 契約金額(月額)は、予定価格に消費税等を加算した額になります。 賃貸借契約締結と同時に、契約保証金として契約金額(月額・消費税等を含む。)の3ヵ月分以上を納付していただきます。(既納の申込保証金を賃貸借契約締結と同時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書により納付していただきます。) 連帯保証人、賃貸借料の納付、賃貸借料の改定、借地借家法第38条第3項に基づく書面への記名・押印については、「8 契約の締結等 (5) 連帯保証人 (6) 賃貸借料の納付 (7) 賃貸借料の改定 (8) 借地借家法第38条第3項に基づく書面への記名・押印」と同様とします。11 その他(1) 契約の締結及び履行に関する一切の費用については、賃借人の負担となります。 (2) 契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。  (3) 本実施要領に定めのない事項は、建物利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市契約規則等の関連諸法令に定めるところによって処理します。物件・契約に関する問い合わせ先大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課施設管理担当 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルO’s棟 南館4階電話(06)6615-3791  ダウンロードファイル実施要領(PDF形式, 688.57KB)物件調書(PDF形式, 369.37KB)市有財産借受申請書(DOC形式, 41.00KB)市有財産借受申請書(PDF形式, 134.71KB)誓約書(DOC形式, 75.00KB)誓約書(PDF形式, 160.34KB)市有財産賃貸借契約書(案)(PDF形式, 233.20KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 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