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防火管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防火管理講習の受講です。 防火管理講習には、「甲種防火管理新規講習」・「乙種防火管理講習」・「甲種防火管理再講習」があります。 ◆ 甲種防火管理新規講習   甲種防火管理新規講習の修了者は、建物の用途・規模・収容人員に関係なく、すべての建物で防火管理者になることができます。 ◆ 乙種防火管理講習   乙種防火管理講習の修了者は、小規模な建物の防火管理者や、大規模な建物の中の小規模テナント部分などの防火管理者にしかなれないという制限があります。 ◆ 甲種防火管理再講習   甲種防火管理新規講習の修了者のうち、大規模な建物で防火管理者に選任されている方には、5年に1回の甲種防火管理再講習の受講が義務付けられています。                                                                                        『防火・防災管理講習会のご案内』はこちら ※ 防火管理講習の修了者以外でも、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる場合があります。                                                                                       ↓↓詳しくはこちら↓↓甲種?乙種?どちらの資格が必要なの??(PDF形式, 726.65KB)甲種防火管理再講習とは??(PDF形式, 1.11MB)防火管理講習修了者以外で防火管理者として認められる者とは??(PDF形式, 106.42KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   防火管理者の業務とは? ◆ 防火管理に係る消防計画の作成 ◆ 消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施 ◆ 消防用設備等の点検・整備 ◆ 火気の使用・取扱いに関する監督 ◆ 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理 ◆ 収容人員の管理 ◆ その他防火管理上必要な業務統括防火管理制度とは?消防法では、一定規模以上の建物において複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施など建物全体についての防火管理業務を行わせることを義務付けています。                                                                                                              【消防法第8条の2】                                                                                ↓↓詳しくはこちら↓↓統括防火管理制度とは??(pdf, 151.83KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   統括防火管理制度の対象となる建物とは?次の建物のうち、管理権原が分かれているものが対象となります。 ◆ 高層建築物(高さ31mを超えるもの) ◆ 地下街で消防長又は消防署長が指定するもの ◆ 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設及びこれらの施設を含む建物のうち、地階を除く階数が3以上で、建物全体の収容人員が10人以上のもの ◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院や、これらの用途を含む建物など、不特定多数の人が出入りする建物のうち、地上3階以上で、建物全体の収容人員が30人以上のもの ◆ 消防法施行令別表第1(16)項ロの用途の建物のうち、地上5階以上で、建物全体の収容人員が50人以上のもの ◆ 準地下街  防火対象物点検報告制度とは? 消防法では、防火管理の徹底を図るため、多数の人が出入りする一定規模以上の建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防火管理の状況について、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。【消防法第8条の2の2】                                                                                ↓↓詳しくはこちら↓↓防火対象物点検報告とは??(pdf, 121.72KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   防火対象物点検報告制度の対象となる建物とは?◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、地下街など、不特定多数の人が出入りする建物で、建物全体の収容人員が300人以上のもの ◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする部分が地階又は3階以上の階に存する建物で、階段が屋内階段1つしかなく、建物全体の収容人員が30人以上のもの ◆ 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設の部分が地階又は3階以上の階に存する建物で、階段が屋内階段1つしかなく、建物全体の収容人員が10人以上のもの   防火対象物点検報告特例認定制度とは? 消防法では、防火対象物点検報告が義務付けられている建物のうち、3年間継続して防火対象物点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防火管理の状況が優良と認められた場合には、防火対象物点検報告についての特例認定を受けることができます。 特例認定を受ければ、防火対象物点検報告の義務が3年間免除されます。【消防法第8条の2の3】↓↓詳しくはこちら↓↓防火対象物点検報告特例認定制度とは??(PDF形式, 124.13KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 防災管理関係防災管理制度とは? 東日本大震災では、東北地方を中心として全国各地で甚大な被害が発生しました。また、大阪市においても、南海トラフ地震や上町断層帯地震による被害の発生が危惧されているところです。 このような大規模地震等の災害による被害を軽減するためには、予想される被害を事前に想定し、その被害に対応した措置を講じるとともに、防災組織の体制を整え、防災訓練を定期的に行うことが重要です。 このように、大規模地震等の災害が発生した場合の被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実践することを『防災管理』といいます。  消防法では、高層・大規模建物の管理権原者(建物の所有者・管理者・占有者などのうち、管理についての権原を有する者)に対し、防災管理の中核を担う防災管理者を選任し、防災管理に係る消防計画を作成させ、その計画に基づく避難の訓練の実施などの防災管理上必要な業務を行わせることを義務付けています。 なお、防災管理者は、防火管理者と同じ人でないといけません。                                                                                                     【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条】  防災管理者が必要となる建物とは? 防火管理者が必要となる建物のうち、共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫の用途以外の建物で、次のいずれかに該当するものなど ◆ 地上11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの ◆ 地上5~10階で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの ◆ 地上4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの                                                                                                     ↓↓詳しくはこちら↓↓防災管理者が必要となる建物とは??(PDF形式, 162.01KB)消防法施行令別表第1(抜粋)(PDF形式, 536.93KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   防災管理者の資格とは? 防災管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防災管理講習の受講です。 防災管理講習には、「防災管理新規講習」・「防火・防災管理新規講習」・「防災管理再講習」があります。 ◆ 防災管理新規講習   すでに甲種防火管理者の資格をお持ちの方を対象とした講習です。※ 乙種防火管理者の資格では、防災管理者として選任することはできません。 ◆ 防火・防災管理新規講習   甲種防火管理者の資格をお持ちでない方を対象とした、「甲種防火管理新規講習」と「防災管理新規講習」を併せて行う講習です。 ◆ 防災管理再講習   防災管理講習の修了者のうち、防災管理者に選任されている方には、5年に1回の防災管理再講習の受講が義務付けられています。   ※大阪市では、防災管理単独の再講習は実施せず、防火防災管理再講習を実施しています。                                                                                              『防火・防災管理講習会のご案内』はこちら  ※ 防災管理講習の修了者以外でも、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる場合があります。                                                                                              ↓↓詳しくはこちら↓↓防災管理再講習が必要な人とは??(PDF形式, 1.25MB)防災管理講習修了者以外で防災管理者として認められる者とは??(PDF形式, 108.16KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   防災管理者の業務とは? ◆ 防災管理に係る消防計画の作成 ◆ 消防計画に基づく避難の訓練の実施 ◆ その他防災管理上必要な業務  統括防災管理制度とは?  消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、建物の中に複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防災管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく避難の訓練の実施など建物全体についての防災管理業務を行わせることを義務付けています。                                                                                                【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条の2】                                                                                                ↓↓詳しくはこちら↓↓統括防災管理制度とは??(pdf, 152.35KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   防災管理点検報告制度とは?消防法では、防災管理の徹底を図るため、防災管理者が必要となる建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防災管理の状況について、防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条の2の2】                                                                                ↓↓詳しくはこちら↓↓防災管理点検報告とは??(pdf, 113.59KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   防災管理点検報告特例認定制度とは? 消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、3年間継続して防災管理点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防災管理の状況が優良と認められた場合には、防災管理点検報告についての特例認定を受けることができます。 特例認定を受ければ、防災管理点検報告の義務が3年間免除されます。【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条の2の3】↓↓詳しくはこちら↓↓防災管理点検報告特例認定制度とは??(PDF形式, 119.32KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。   自衛消防組織とは?  消防法では、防災管理者が必要となる建物の管理権原者(共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫部分の管理権原者を除く。)に対し、火災や地震等の災害が発生した際に、初期消火・情報収集・避難誘導・救出救護などの活動を行う自衛消防組織を設置することを義務付けています。管理権原者が複数存在する建物の場合には、共同して自衛消防組織を設置します。   なお、自衛消防組織の統括管理者と本部隊の班長は、自衛消防業務講習修了者などの有資格者である必要があります。                                                                                                【消防法第8条の2の5】                                                                                                自衛消防業務講習についてはこちら   SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは 【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください 入力欄を開く このページについてご意見がありましたらご記入ください。 ご注意 こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。 このページの作成者・問合せ先 消防局 予防部 自主防災管理担当 電話: 06-4393-6360 ファックス: 06-4393-4580 住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階) ※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く) メール送信フォーム トップページ産業・ビジネス 消防・防災 防火・防災管理制度について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

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